こんばんは!
明日3日(金)は、16時半~20時
あさって4日(土)は、10時~12時
5日(日)は、13時~20時
6日(月)は、10時~20時
7日(火)は、13時~20時
8日(水)は、10時~20時
9日(木)は、13時~18時
10日(金)は、10時~20時
11日(土)は、10時~12時
12日(日)は、10時~20時にご予約可能です。
尚、当日のご予約は17時までにお願いいたします。
※状況により、ご予約可能時間の更新が出来ない場合がございます。
あらかじめご了承ください。
当院は、松戸市の「はり、きゅう、あん摩・マッサージ等施術費助成券(令和2年度用)」がご利用いただけます。
助成の目的
はり、きゅう、あん摩、マッサージ及び指圧の施術を受ける高齢者等に対し、施術に要する費用の一部を助成することで、健康の保持増進に役立てることを目的とします。
交付対象者
1.松戸市に居住し、住民登録をしている満65歳以上の方
2.松戸市に居住し、住民登録をしている身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている満18歳以上64歳までの方
助成の範囲
施術1回(助成券1枚使用)につき800円を助成します。
(例えば、施術費用が3,000円の場合には、助成券1枚と2,200円を施術所の窓口へお支払いいただくことになります)
※ただし、各種保険診療による治療(保険証を使った施術)の場合には、助成券を利用することはできませんのでご注意ください。
助成券の交付枚数
助成券の交付枚数は令和2年4月以降の申請月から令和3年3月までの月数に2を乗じた枚数となります(4月中の申請の場合に24枚を交付します)。また、助成券綴りの交付は、1年度中1人1冊までです。紛失等による再交付はできませんのでご注意ください。
助成券の利用方法と利用回数
交付された助成券は、1日に1枚であれば、有効期間内であればいつでも必要な時に利用することができます。但し、1年間に利用できる助成券の枚数は最初に交付された枚数までとなりますので、くれぐれもお間違えのないようお願いします。
利用者の方へ
助成券の交付を受けるためには、利用者本人の申請が必要となります。
助成券の交付を受けるには
交付申請に必要な書類
費助成券交付申請書
※松戸市HPよりダウンロードできます。
住所、氏名、年齢(生年月日)を確認するための身分証明書
※健康保険証、介護保険証、後期高齢者医療被保険者証、免許証 など
※ただし65歳未満の方の場合は、身体障害者手帳等も必要となります
印鑑
申請窓口
高齢者支援課または各支所
※但し、身体等の障害者手帳の交付を受けている18歳から64歳の人は、障害福祉課でも交付を受けることができます。
助成券が利用できる施術所
助成券が利用できる施術所は、松戸市に登録を済ませた登録施術所だけです。
※施術所の一覧は、松戸市HPよりご覧いただけます。
なお、施術所の登録状況は変更となる場合がありますので、その場合にはご容赦ください。
郵送手続き
令和2年度の助成券については、新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため、郵送での手続きも受付をしています。
費助成券交付申請書
住所、氏名、年齢(生年月日)を確認するための身分証明書の写し
※健康保険証、介護保険証、後期高齢者医療被保険者証、免許証 などの写し
※ただし65歳未満の方の場合は、身体障害者手帳等の写しも必要となります
94円切手を貼った返信用封筒(長形3号) ※申請人数分を封入してください。
送付先
〒271-8588 松戸市根本387番地の5
松戸市役所 福祉長寿部 高齢者支援課 宛
※松戸市HPより引用
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